{国葬}(1)

{予備費 K#9678/A59C}

国葬に掛かる経費は予備費で対応

内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費として相当と認める金額を歳入歳出予算に計上することができることとされる。さらにすべての予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが(日本国憲法第87条)、国会の承諾が得られない場合でも取引の安全を保つため支出は有効である。ただし内閣の政治責任が問われる。

新型コロナ関連の予算なども予備費で対応している(一般の予備費とは別)。

災害などに備える一般的な予備費は年3000億円前後で推移していたが、近年は5000億円の計上が定例化している。

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