{消費税 K#EDD2/4D2A}t_w(10){仕入れにかかる消費税相当額}{宅建業者が免税業者の場合は報酬額に消費税額を上乗せすることができない}{宅建業者の報酬に係る消費税}{地方消費税}{消費税率}{あれ}{情報交換には税がかからない}