『社会契約論』の第4編
- 一般意志は破壊できないこと
- 投票について
- 選挙について
- ローマの民会について
- 議民府について
- 独裁について
- 監察について
- 市民の宗教について
- 結論
第6段落では会議の法として良いものが提示される。
その良いものは、一般意志がたえず照会されることを保証するような法だ。
この、たえず照会されるところの一般意志は、社会の結合がゆるんでも存在しなくなるわけではない。ただ、人々が(自らの属する)党派の意志を優先した結果、その意志に一般意志が従属せしめられるだけだ。
そこで、社会契約論2-3で出てきたような、「市民たちがお互いにcommunicationを持たない」といったあり方が推奨されることだろう。
ルソーがよくできた国家として想定するのは小さな国家である。
一方、従来の理論家が国家のモデルとして想定していたのは、そういった国家ではなかった。
小さな国家から思案するならば、ルソーの言うことも聞き入れられるはずだ。
法律の停止≒独裁について
8つの段落から構成される
1で原理が示され、2で投票の計算が問いとして出され、その具体的答えが最終段落で言われる