{社会契約論4-5 K#3FD3/29D9}3FD3 8つの段落から構成される 1国家内の諸部分のバランスをつくるための特別の官職。2「護民府」……法と立法権の保持者3護民府は立法権も執行権も持たないが、権限は大きい(拒否権?)4護民府は中庸であるべし54の続き。護民府は中庸でなくなると圧政になる。6護民府は構成員が増えると弱くなる7護民府は常置しなければいい87の続き。この方法は2つの理由から良い。 (1){社会契約論4-6}
{社会契約論4-6 K#3FD3/24ED}3FD3 『社会契約論』の第4編 法律の停止≒独裁について 1法の非柔軟性という問題提起2法律停止可能性を制度に盛り込め32つ話題がある。①条件はあるよね。国の危機のときしかOKじゃないよね②独裁者の任命という手段の提示。42種類の危機対処方法。①政府内での権力集中、②法律停止&独裁官任命。ただし独裁官は法を作れない。5例示。4の方法の歴史的な具体例6例示。ローマの共和国は初期には独裁がよくあった。72つの話がある。①独裁官の権力乱用の恐れは少なかった、②独裁官は重荷に思われていた8独裁官は大切なときのためにとっておいたほうがいい。9よく分からない。著者の意図は、通常独裁が悪いとされるさいに持ち出される事実に対しての反論だろう109の続き。例示。独裁官を任命しなかったというしくじりの例。1110の続き。あーあ、独裁官にすればよかったのに12独裁官任命には期限を持たせましょう (2){社会契約論4-7}{大統領緊急令}