{内閣}{接受}{批准書}{特赦}{信任状}{全権委任状}{第7条}{国事}{大赦}{減刑}(19)

{日本国憲法第7条 K#F85E/5B28-199E}

天皇は、内閣助言承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正法律政令及び条約公布すること。
二 国会召集すること。
三 衆議院解散すること。
四 国会議員総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏任免並びに全権委任状及び大使及び公使信任状認証すること。
六 大赦特赦減刑執行免除及び復権を認証すること。
七 栄典授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国大使及び公使接受すること。
十 儀式を行ふこと。

{内閣}{第6条}{任命}{裁判官}{日本国憲法}{最高裁判所}{最高裁判所長官}{国会}{天皇}{内閣総理大臣}(10)
{第5条}{国事}{国事行為}{日本国憲法}{皇室典範}{摂政}{天皇}(7)
{第4条}{国事}{国政}{国事行為}{日本国憲法}{天皇}(6)
{内閣}{第3条}{国事}{国事行為}{日本国憲法}{天皇}(6)
{第2条}{継承}{世襲}{皇位}{日本国憲法}{皇室典範}{国会}(7)
{国家の名誉}{政治道徳}{名誉ある地位}{人間相互の関係を支配する崇高な理想}{恒久の平和}{人類普遍の原理}{憲法前文}{恵沢}{日本国民}{前文}(11)

{日本国憲法前文 K#F85E/2024-F3A0}

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正信義に信頼して、われらの安全生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制隷従圧迫偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

{日本国憲法}

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