{生命科学関係の特許は特殊}{発明}{副作用}{医薬品}{特許}(5)

{医薬品に関する発明は,重篤な副作用のあるものでも保護され,未完成品とは見做されない K#D657/B36C}

特許法の目的は,医薬品開発の技術を保護するところにあり,発明の定義,特許要件は特許で保護することが可能である。未完成発明とされる場合には,副作用の問題ではなく,発明の有用性が明確でない可能性が考えられる。一方で,医薬品などの副作用については,薬事法の定めるところの製造販売承認を受ける必要がある。
すなわち,著作権法は副作用を問題にせず,発明の有用性を注視している。

接触元: 「法学の考え方」

{発明}{遺伝体}{特許}(3)

{遺伝情報は特許たりうるか K#D657/7B6C}

機能や有用性が特定されていない塩基配列情報は特許法上の発明の定義に当て嵌らず,特許の対象にもならない。
ただし,遺伝子本体であるDNAは物質であるため,塩基配列中から特定の遺伝情報を持つ遺伝子領域を単離すれば「物質発明」であり,公知のものでも新たな用途を見出せた場合は「用途発明」となる。
なお,低分子・生物学的医薬品を問わず,薬理効果を発揮するために必要最低限の部分が明確に提示されている必要がある。

接触元: 「法学の考え方」

{発明}

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